一般社団法人
福岡移動無線センター

812-0014
福岡市
博多区比恵町11-1
福岡タクシー会館3F
TEL:092-434-5122
FAX:092-434-5133

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一般社団法人福岡移動無線センター定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人福岡移動無線センターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡市博多区比恵町11番1号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、福岡地区におけるタクシー事業用無線の集中基地局の効率的な利用を促進し、その健全な発展を図り、もって電波の有効利用に寄与するともに公共の福祉を増進することを目的とする。(タクシー事業用無線とは一般乗用旅客自動車運送事業用に使用する無線局をいう以下同じ。)
(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)集中基地局に必要な施設の設置及び運営
(2)前号の施設の保守及び管理に関すること
(3)タクシー事業用無線の技術的指導に関すること
(4)タクシー事業用無線に関する法令の周知及び運用の改善指導を行うこと
(5)タクシー事業用無線一般に関する調査研究及び開発を行うこと
(6)会員相互及び関係機関との連携を図ること
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業を行うこと



第2章 会員
(会員)
第5条 この法人が設置・運営する集中基地局を利用するタクシー事業者を会員とする。
2 前項の会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入会)
第6条 この法人に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
 理事会は、前項の入会申込があった場合、会費規程に違反しない限り、速やかにその入会を承認するものとする。
ただし、正当な理由がある場合、理事会は、入会を拒否することができる。
(入会金、出資金及び会費の納入等)
第7条 会員は、総会において別に定める会費規程により、入会金、出資金及び会費を納めなければならない。
2 前項による納入金その他の拠出金品はこれを返還しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の1に該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)この法人が解散したとき
2 会員がその所有する全無線局を廃止(免許取消を含む。)したときは、自動的にその資格を失う。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
(除名又は権利の制限)
第10条 会員が次の各号の1に該当する場合は、総会の決議によって当該会員を除名し、又は会員の権利を制限することができる。
ただし、その会員に総会における弁明の機会を与なければならない。
(1)この法人の事業を妨げ、名誉をき損し、又は信用を失うような行為があったとき
(2)定款又は総会の決議に反する行為があったとき
(3)会費その他の納入金を1年以上怠り、催告を受けてもその義務を履行しなかったとき
(4)その他除名すべき正当な事由あるとき



第3章 役員等

(役員)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事10名以上15名以内
(2)監事3名(内1名は会員及び業界関係者以外とする。)
 理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
 会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事、専務理事を同法第91条1項2号の業務執行理事とする。 以下同じ。
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第13条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
 副会長は会長を補佐し、日常の業務を処理する。
 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第14条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業及び財産の状況の調査をすることができる
(役員の任期)
第15条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。
 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。
 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときま
でとする。
 理事又は監事は、第11条に定める定数に足りなくなったときには、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としてその権利義務を有する。
(役員の解任)
第16条 理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。
(役員の報酬)
第17条 常勤の役員には、総会の決議を経て、報酬を支給することができる。
(顧問及び相談役)
第18条 この法人には、顧問及び相談役を置くことができる。
 顧問及び相談役は、理事会の同意を得て,会長が委嘱する。
 顧問及び相談役は、会長の諮問にこたえ、又は会議に出席して意見を述べる事ができる。


第4章 総会

(構成)
第19条 総会は第5条に定める会員をもって構成する。
 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第20条 この総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名及び権利の制限
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で議決するものとして法令又は定款で定められた事項
(開催)
第21条 総会は、通常総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催することができる。
 前項の通常総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。
(招集)
第22条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 全会員の5分の1以上の者から、総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集の請求があった場合は、会長は請求の日から30日以内に総会を招集をしなければならない。
 総会を招集する場合は、会員に対し、総会の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の日の14日前に通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、会長がこれに当る。
(定足数)
第24条 総会は、全会員の2分の1以上の出席により成立する。
(決議権)
第25条 総会における議決権は、会員1名に付き1個とする。
(決議)
第26条 総会の決議は、全会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 前項の場合においては、議長は、会員として表決に加わることはできない。
 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、全会員の3分の2以上の多数をもって行う。 
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第11条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 前項の規定にかかわらず、第27条に定める議決権行使書面による議決権の行使の結果、理事の選任案のすべてについて過半数の賛成がそれぞれ得られている場合であって、議長が複数の役員の選任案を候補者全員一括で決議することを出席している議場の会員に諮り、それに異議がない等のときは、当該役員候補者全員の選任案を一括して、決議することができる。
(書面表決等)
第27条 総会に出席できない会員はあらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席した会員を代理人として表決を委任することができる。
 前項の場合において、書面による表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 総会を開催したときは、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
 議事録には、議長及び出席した会員の中から選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。


第5章 理事会
(構成)
第29条 この法人には理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長及び専務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第31条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
 定例理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する、そのうち1回は通常総会の前に、1回は事業計画、収支予算の承認を受ける必要な時期に開催する。
 臨時理事会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)その他法令で定めるところによるとき
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
 会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、各理事が理事会を招集する。
 理事会を招集する場合には、理事会の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前に通知しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第34条 理事会は、理事総数の過半数の出席により成立する
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録に署名又は記名押印する者は、当該理事会に出席した会長及び監事とする。


第6章 事務局
(事務局)
第38条 この法人には、事務局を設け、当該法人の事務を処理し、専務理事がこれを統括する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。


第7章 資産及び会計等

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金
(3)入会金、出資金及び会費
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事会の決議に基づいて、会長がこれを管理する。
(経費の支弁)
第42条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(特別会計)
第43条 この法人は、事業遂行上必要があると認めたときは、理事会の決議を得て特別会計を設けることができる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえ、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類について承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款及び会員名簿を備え置きするものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(事業計画及び予算の報告)
第46条 第44条の規定に基づき、理事会の承認を受けたこの法人の事業計画書及び収支予算書は、通常総会に報告しなければらない。
(長期借入金)
第47条 この法人が資産の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経なければならない。
(剰余金の処分)
第48条 この法人は、年度末に剰余金を生じたときは、その全部若しくは一部を翌年度に繰り越すか、又は積み立てるものとし、剰余金の分配を行うことができない。


第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第50条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第10章 補則
(委任)
第53条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で別に定めるものを除き、理事会の決議を経て別に定める。
附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関す法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は田中章敬とする。
4 この定款の第11条第1項の理事の定数を「10名以上15名以内」に平成28年5月24日の総会議決で改正した。



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